雇用保険なしのアルバイトって大丈夫?入りたくない人の理由って?
今回は雇用保険なしのアルバイトについて挙げてみたいと思います。
失業をした時など、生活の安定や再就職促進として失業給付等が支給される雇用保険。
アルバイトで働いている方でも雇用保険に加入している方は多いかと思います。
ですが人によっては雇用保険に加入せずに仕事をしている方もいます。
雇用保険なしのアルバイトをしていても問題はないのでしょうか。
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目次
雇用保険なしのアルバイトは大丈夫?
雇用保険に加入せずにアルバイトをする事に問題はないのでしょうか。
結論から言えば雇用保険には「加入条件」があり、全ての人が加入できる訳ではありません。
雇用保険の加入条件は以下のようになっています。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと
上記のようにアルバイトやパートであっても、雇用保険に加入するには週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用されることが見込まれている必要があります。
逆に言えば、上記の条件に該当する場合には強制的に雇用保険の加入義務があります。
また上記にもあるとおり原則として「学生」は適用外となりますが、以下の条件に該当する場合には学生であっても雇用保険の適用対象になることがあります。
- 卒業見込みであり、卒業後も引き続きその事業所で雇用されることが予定されている場合
- 休学中の場合
- 通信制、夜間、定時制の学校における学生である場合
- その他法令などにより定められる場合
このようにアルバイトであっても雇用保険に加入するには条件があります。
そのため例えば週の労働時間が20時間未満の場合や、31日未満の短期アルバイトの場合などは雇用保険なしという事も十分にあり得ます。
雇用保険がなしだったからと言って、必ずしも違法性があるとは限らない点に注意が必要です。
雇用保険に未加入だった場合の会社への罰則は?
自分が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、会社が雇用保険に加入していなかったら会社側への罰則はあるのでしょうか。
もし労働者が雇用保険の加入条件を満たしているのに、会社が怠慢や虚偽報告によって加入手続きを行わなかった場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。
ほとんどのまともな会社ではこのようなケースは少ないかと思いますが、中には保険料の支払いを免れるために雇用保険に加入をしていないケースというのも考えられます。
また悪質な場合、従業員の給料から雇用保険料を引き落としておいて、実際には雇用保険に加入していなかったという事例もあったようです。
自分が雇用保険に加入出来ているかどうか知りたいという方は、ハローワークで自分の加入状況を確認をすることが出来ます。
身分証明書を持参し、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出することで確認を取ることができますので、もし不安な方は一度確認をしてみるのも良いでしょう。
雇用保険なしであった場合には自分が不利益を被る可能性もありますので、もし万が一未加入であった場合にはハローワークに早めに相談をするようにしたいですね。
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雇用保険に入りたくない理由?
失業時には失業給付等が支給される雇用保険ですが、中には雇用保険に入りたくないという方もいるようです。
雇用保険に入りたくないという方にはどのような理由があるのでしょうか。
労働者側が雇用保険に加入する上でのデメリットというのは殆どありません。
もし雇用保険に入りたくないという人がいたとすれば、それは単純に雇用保険料を天引きされたくないという理由が多いでしょう。
ですが保険料とは言っても月に数百円程度で収まることも多いので、さほど大きなデメリットにはならないかと思います。
一方で、会社側からすれば多少のデメリットも考えられます。
会社が雇用保険の加入手続きをする手間も発生しますし、保険料も労働者と折半になるため保険料の支払いが増えるためです。
このように労働者側からすれば大きなデメリットはありませんので、加入条件を満たしている場合にはしっかりと加入をしておきましょう。
アルバイトを掛け持ちした場合の雇用保険はどうなる?
アルバイトを掛け持ちしている人の場合、雇用保険の加入はどのようになってしまうのでしょうか。
例えばフリーターの方など、2~3つのアルバイトを掛け持ちしている方もいるかもしれません。
結論から言えば掛け持ちをしている場合であっても、雇用保険は原則として1つの会社で加入するようになります。
複数の会社で勤めている場合でも、その中のメインとなる勤務先1社だけで加入をします。
一般的には給料の多い方の会社で加入をすることが多いでしょう。
もちろん先ほど挙げたような「雇用保険の加入条件」を満たしている事が前提となります。
ちなみにですが、アルバイトを掛け持ちしている場合でも、その勤務時間は合算されない事にも注意が必要です。
例えば週10時間のアルバイトを2つの会社で掛け持ちをしていたとしても、合計20時間とはならないという事です(この場合加入できない)。
アルバイトを掛け持ちしている人でも、雇用保険の加入は1社になる事を確認しておきたいですね。
雇用保険に入らない方法ってあるの?
雇用保険に入らない方法というのはあるのでしょうか。
先ほども挙げたように、加入条件を満たす場合には強制加入となるので、入らない方法というのはないでしょう。
1人以上の労働者がいる場合にはほぼ雇用保険の適用事業所となりますし、もしどうしても雇用保険に入りたくないという事であれば働く時間を週20時間未満にすることや31日未満の仕事を選ぶことになります。
ですが雇用保険料は数百円程度の金額となることが多いですし、失業時には条件を満たせば失業手当を受給できます。
また同じく条件を満たせば教育訓練給付がもらえるといった利点もありますので、お仕事を探す際には出来るだけ雇用保険に加入できる求人を探す方が良いかと思います。
雇用保険なしのアルバイトまとめ
雇用保険なしのアルバイトについて幾つか挙げてみました。
上記でも挙げたように加入条件を満たしている場合、アルバイトでも雇用保険に加入をする必要があります。
雇用保険なしのアルバイトもありますが、出来ることなら保険に加入できる仕事を選ぶことも一考です。
雇用保険のメリットを正しく理解して、きちんと加入をするようにしておきたいですね。
今回は雇用保険なしのアルバイトについて挙げてみました。
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