バイトを契約期間内で辞める時の「やむを得ない理由」とは?
今回は「バイトを契約期間内で辞める時のやむを得ない理由」について取り上げてみたいと思います。
アルバイトをしていると、人によっては何かの事情で途中で辞めたくなる事もあるかと思います。
ですが中には「契約期間中だとバイトは辞められない」と考えている人も多いようです。
また途中で辞めるとしても、どのような理由を告げて退職をすれば良いのか迷ってしまう事もあるでしょう。
今回はそんなバイトを契約期間内で辞める時の「やむを得ない理由」について取り上げてみます。
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目次
バイトを契約期間内で辞めることはできる?
そもそもバイトを契約期間中に辞めることは出来るのでしょうか。
アルバイトを始め雇用契約には主には以下の2つがあり、それぞれ退職の取り扱いが異なります。
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
つまり期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職を申し入れることが出来ることになっています。
そして退職の意思表示をしてから、2週間が経過すると雇用関係が終了となります。
アルバイトでも同様に、期間の定めのない契約であればいつでも退職を申し入れることが出来ます。
※「期間の定めのない契約」とは?
期間の定めのない契約とは、雇用の期間を定めていない契約です。
正社員など、定年迄など長期間に渡って雇用したいと考えている場合などに、この契約形態をとるケースが多いでしょう。
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
今回のテーマである「期間の定めのある雇用契約」のケースです(契約期間内の退職)。
期間の定めのある雇用契約の場合、その期間内は責任をもって働くことが前提です。
あらかじめ契約期間を定めている訳ですから、自分勝手な理由で辞めることは出来ません。
ですが上記の民法628条にあるように、「やむを得ない理由」がある時には退職をすることが出来ます。
この「やむを得ない理由」は、法律上で具体的に定義されている訳ではありません。
それではどのような例がやむを得ない理由に当てはまるのか、それは次項で例を挙げて解説をします。
※「期間の定めのある契約」とは
期間の定めのある契約とは、○年〇月~〇年〇月迄など、雇用期間を定めている契約です。
主には契約社員や派遣社員に多い契約形態と言えるでしょう。
また期間の定めのある雇用契約で、上記のやむを得ない理由がない場合でも退職をできるケースがあります。
それは以下のような場合です。
労働基準法137条
民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
つまり有期契約で契約から一年が経過している場合には、やむを得ない理由がなくとも退職ができる事になっています。
これは暫定的に認められているもので、一年を経過していれば労働者は自由に辞めることができます。
バイトを契約期間内で辞める時の「やむを得ない理由」とは?
それではバイトを契約期間内(期間の定めのある雇用契約)で辞める時のやむを得ない理由には、どのような事情が挙げられるでしょうか。
過去の例から見ると、以下のような事情がやむを得ない理由として挙げられています。
- 本人の怪我や病気で就業不能となった
- 家族等の介護が必要となった
- 職場内でハラスメントが横行している
- 話し合って円満退職できる場合(使用者との合意がある場合)
- 家族が転勤することになった
- 引っ越ししなければならなくなった
- うつ病などで勤務が困難になった
- 体調が悪化し長期療養のため
- 妊娠・出産等の予定がある
- 明示された労働条件と異なった
- 業務が法令に違反している
- 使用者が労働者の身体・生命に危険を及ぼすような労働を命じた
- 賃金不払いなど重大な債務不履行があった時
前述したように、やむを得ない理由というのは法律で具体的に定義されている訳ではありません。
つまりそれに該当するかどうかは、状況等を見て個別に判断される事になります。
ですが「やむを得ない理由」ですから、客観的に見て”いた仕方ない理由”が必要です。
もしやむを得ない理由もなく勝手に辞めた場合には契約上の債務不履行となり、以下に挙げるように損害賠償請求される可能性も生じてきます。
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バイトを契約期間内で辞めると損害賠償される?
前述の民法628条には、「相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあります。
もしやむを得ない理由もなく、バイトを勝手に退職したことにより損害が発生した場合には、会社やお店は労働者に対して損害賠償請求が可能です。
その場合の損害賠償の金額は、実際に被った被害額で検討していく事になるでしょう。
しかし実際にアルバイト従業員に対して賠償請求される事はあるのでしょうか。
結論から言えば、アルバイトで損害賠償されるケースはありますが、その可能性は低いと言えます。
理由としては以下のような事が考えられます。
- 具体的な被害額の立証が困難
- アルバイト等の場合、個人が負える賠償に限度がある
- 訴訟など費用倒れ・期間が長引く可能性
- 被害額が少ない(採用広告費や育成費は対象外)
- 他従業員や企業イメージへの影響
また労働基準法第には以下のような定めもあります。
労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
上記に挙げたように契約期間内で辞めたからと言って実際に損害賠償請求されるケースは少なく、企業側にとって多くのメリットがあるとは思えません。
そのため損害賠償を含め訴訟まで進む可能性は極めて低いと言えるでしょう。
ですが損害賠償される可能性が低いからと言って、無責任な行動が許されるという事ではありません。
ペナルティの有無に関わらず、アルバイトとは言え契約期間内はしっかりと勤務をすることが前提です。
期間満了までは責任感を持って取り組み、最後まできちんとアルバイトに励むようにしたいですね。
バイトを契約期間内で辞める理由が「学業のため」?
学生さんなど、アルバイトを始めてみたものの、契約途中で退職を考えるケースもあると思います。
もし「学業のため」という理由で退職をする場合、それはやむを得ない理由に該当するのでしょうか。
前述したように、やむを得ない理由には具体的な法律の定義がある訳ではありません。
ですが「学業のため」という理由も、やむを得ない理由に該当する可能性は十分にあります。
そもそもバイト先の会社は、あなたが学生だという事を知っていて採用している筈。
バイトをする事によって本文である学業に大きな支障が出るのであれば、それは退職理由として認められるべきとも考えられます。
もしやむを得ない理由として該当しないとしても、前述したようにバイト先の会社の合意があれば退職をすることが出来ます。
バイト先から無理にアルバイトを強要される事で勉強時間が取れず、進学や成績に悪影響が出てしまうことは大きな問題です。
もしバイトをする事で学業に支障が出ているのであれば、早めに責任者に相談をしてみるようにしましょう。
まとめ
バイトを契約期間内で辞める時のやむを得ない理由について幾つか挙げてみました。
取り上げてきたように、有期契約期間中に辞めることは原則として出来ません。
ですがやむを得ない理由がある等、特別な事情がある場合には退職が認められる場合もあります。
突発的な退職はバイト先だけでなく、他従業員にも迷惑をかけるため、退職を検討している場合には出来るだけ早めに相談するようにしましょう。
今回は契約期間内で辞める時のやむを得ない理由について取り上げてみました。
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