バイトでタイムカードがないのは違法?押し忘れたらどうなる?

今回はバイトとタイムカードについて挙げてみたいと思います。

アルバイト先に設置されているタイムカード。

出勤時や退勤時に毎回使っているという人も多いと思います。

普段から何気なく使用しているタイムカードですが、従業員や会社にとっても大切な役割があります。

今回はそんなバイト先のタイムカードについて挙げてみます。

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バイトのタイムカードのやり方は?

バイトで入社をすると、まずタイムカードの使い方を教わることが多いかと思います。

タイムカード(タイムレコーダー)とは、主に従業員の出退勤を管理するのに用いられる機器です。

タイムカードを正確に打つことで、出勤や退勤・休憩や残業の時間が把握できるようになります。

 

一般的なタイムレコーダーの使用方法としては以下になります。

  1. 「出勤・退勤」のボタンを押します(レコーダー機器による)。
  2. タイムカードの表・裏を確認します。
  3. タイムレコーダーの差し込み口に入れます。
  4. ガチャっと音がし、タイムカードに時刻が印字されます。

タイムカードを押し忘れたり打刻を間違えると、修正が必要になったり担当部署に迷惑をかける場合もあるので、正確・慎重にタイムカードを打つようにしましょう。

 

タイムカードを使用する頻度はバイト先によって異なります。

出勤・退勤時のみ使用する会社もあれば、休憩時などにも打刻が必要な会社もありますので入社時にきちんと確認しておきましょう。

またバイト先によっては昔ながらのアナログタイムのタイムレコーダーから、PCで管理できるタイプのもの・タブレットやスマホを使えるクラウドタイプのものまで様々ありますので、使用方法もしっかりと覚えておく事が大切です。

 

それではそもそもなぜバイト先はタイムカードを管理する必要があるのでしょうか。

当たり前かもしれませんが、会社は従業員の勤怠管理をしなければなりません。

また会社は法律によっても労働関係の書類を保管しておくとされており、それらの書類を3年間保管しておかなければなりません。

労働基準法109条

第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

そのため会社は誰がいつ何時間働いたのかを正確に管理する必要があり、それを元にバイトの給料も計算されます。

 

またバイト先にタイムカードがある事によって会社側が勤怠を管理できるだけでなく、従業員自身も自分が働いた時間を把握できるようになりますし、社内の従業員が法定時間内の就業が守られているかどうかの客観的な証拠にもなり得ます。

時には自分を守るために使用されるケースも考えられるため、バイト先では普段からしっかりとタイムカードを打刻するようにしましょう。

 

バイトのタイムカードを押し忘れたら?

バイト先でタイムカードを押し忘れたらどのように対応すれば良いでしょうか。

出勤時に慌てていてタイムカードを押し忘れたり、退勤時にうっかり打刻せずに帰宅してしまうケースはたまにある事です。

 

もしタイムカードを押し忘れてしまったら、すぐに上司や責任者に報告をしましょう。

タイムカードを押し忘れたことをお詫びし、修正をしてもらう必要があります。

またその日のその時間帯にきちんと勤務をしていたのか、状況確認が必要になる場合もありますので、タイムカードの押し忘れに気付いた時にはできるだけ早く報告をすることが大切です。

 

それでは会社側が給料の「減額」「不払い」を指摘してきた場合はどうでしょうか。

会社によっては「あなたがタイムカードを押し忘れたのだからその分の給料は支払わない」と言われてしまう可能性もゼロではありません。

ですが結論を言えば、従業員のタイムカードの押し忘れがあったからと言って、それにより欠勤扱いや給料不払いにする事はできません。

タイムカードの押し忘れがあっても本人がその日に勤務をしていた事は事実であり、会社はその分の給料をきちんと支払う必要があります。

 

また会社側には従業員の労働時間を把握しておく義務があります。

労働安全衛生法 第66条の8の3

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

上記のように会社側はタイムカードの記録やPCのログイン・ログアウト時間の記録など、適正に労働時間を把握しておく必要があり、例え従業員にタイムカードの押し忘れがあったとしても本人だけに責任を押し付けることはできません。

そのためタイムカードの押し忘れがあった際には状況確認をした上で訂正をし、その分の給料はきちんと支払われるべきと言えます。

また一方では従業員側としても会社に迷惑をかけないよう、普段からタイムカードの押し忘れには十分に注意をしたいですね。

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バイト先にタイムカードがない?

バイト先にタイムカード(タイムレコーダー)がないという職場もあるかと思います。

手書きによるものであったり、責任者が目視で確認する方式・PC管理・従業員自身の自己申告など、バイト先によって様々です。

 

上述したように、タイムカードを使用するのは主に従業員の勤怠管理のためです。

そのため適正に勤怠管理ができていればタイムレコーダーが設置されていなくても良いですし、バイト先にバイトカードがないからと言って違法という訳でもありません。

ですがタイムカードがあれば勤怠時間を簡単に管理でき客観的な証拠にもなるため、多くの職場で利用されています。

 

逆に言えばタイムレコーダーを設置しない会社の中には残業時間等をごまかすような会社もあるかもしれませんし、逆に自己申告等で従業員が勤怠をごまかしてしまう可能性もあります。

タイムレコーダー自体は印字タイプのもので2~3万円から購入できますし、購入後のランニングコストもインク代やタイムカードくらいなので、タイムカードがないのであればお店側は設置を検討してみるのも良いかと思います。

 

また自分が勤めるバイト先にタイムカードがなく心配であれば、以下のような対策を考えておいても良いでしょう。

  • 手帳などに勤務時間を記録しておく
  • PCのログイン・ログアウト時間の記録
  • 出勤・退勤時に自分や家族にメールする
  • その他の証拠(出勤簿・業務日報・同僚の証言など)

 

例えばもし残業代トラブル等が起こった場合、タイムカードは有力な証拠になりますが、バイト先にタイムカードがない場合には自分で証拠を集めなければならない場合もあります。

会社側が勤怠時間を証明してくれれば良いですが、簡単に証拠を開示してくれないケースや、証拠自体を処分してしまうケースも考えられます。

バイト先にタイムカードがないからと言って必ずしも不安になる必要はありませんが、自分の給料が勤務時間通りに支給されているかどうか普段からきちんと確認しておく事も大切ですね。

 

バイトのタイムカードが15分刻みって?

バイト先の会社によっては、タイムカードの単位が15分刻みであったり30分刻みであることも多くあります。

たかが15分と思われる方もいるかもしれませんが、バイト従業員にとっては意外にこの15分刻みは切実な問題です。

 

例えば時給1000円で月に12日働いている人が毎日10分の時間をカットされていた場合、月に換算すると12日×10分=120分となり、月におよそ2時間分(2000円くらい)を損している事にもなりますし、年間で考えれば2000円×12か月=24000円もの差が出てくることになり、労働者に不利益が生じます。

もしくはバイト先のタイムカードが15分刻みの場合、従業員の中には「作業は既に終わっているけど15分経っていないからもう少し居よう」と、お店側にも無駄な残業代が発生してしまう可能性もあります。

 

本来で言えば、労働時間は「1分単位」で計算されるべきとされています。

15分単位や30分単位は許されず、基本的には1分単位で計算をして給料が支払われなければなりません。

例えたった3分や5分であっても労働時間である事に変わりはなく、その分を含めて給料が支給されます。

 

一方で、労働基準法の通達では以下のようなものがあります。

(通達昭和63年3月14日基発第150号)

「1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計の1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨てて、それ以上の時間を切り上げること」

ですが上記は1か月における時間数の合計の端数処理が認められているものであり、1日単位で15分刻み・30分刻みでの切り捨てを認めているものではありません。

そのためやはりバイト先としては1分単位での時間計算が望ましいと言えるでしょう。

 

バイト先にこのような問題がある場合、上司に改善を求めることもできますし、労基署や労働相談コーナー等に相談をすることも出来ます。

ですが実際問題としては、その後に職場に居づらくなってしまったり、上司との関係がギクシャクしてしまったという事例もあるようです。

難しい問題ではありますが、自分が納得できる解決方法をじっくりと考えた上で行動をしていきたいですね。

 

タイムカードを改ざんしたらどうなる?

バイトでタイムカードを改ざんしたらどうなるのでしょうか。

バイトで遅刻や欠勤をした時にタイムカードを改ざんしたいと思う人もいるかもしれませんし、実際に改ざんが行われたケースもあります。

タイムレコーダーを操作して時間をずらしたり、仲間に代わりにタイムカードを打刻してもらう等のケースが考えられます。

また従業員だけでなく、使用者側が従業員の給料を減らすために故意に改ざんを行う可能性もゼロではありません。

タイムカードに打刻された時間を勝手に修正したり、打刻させた後に従業員に数十分タダ働きさせる等、悪質なケースもあるかもしれません。

 

もしタイムカードが改ざんされた場合、それは違法行為となり得ます。

時間を偽ってカードを打刻し不正に給料を受け取っていた場合には「詐欺罪」にあたる可能性もありますし、改ざんにより支払うべき給料を支払わなかった場合には「労働基準法違反」となる事もあるでしょう。

アルバイトとは言え、犯罪にもなり得るこのような行為は決して行ってはいけません。

 

またお店側としても不正が起こらないような環境・仕組み作りが欠かせませんし、従業員側としても自分が働いた分の給料がきちんと支払われているかどうか普段からチェックしておく事が大切です。

労使双方の信頼関係が崩れることのないよう、お互いにタイムカードの管理をしっかりと行っておきましょう。

 

まとめ

バイトのタイムカードについて幾つか挙げてみました。

タイムカードというのは勤怠管理を行う上でも便利なツールです。

シンプルで使いやすく従業員が勤務時間を把握することも出来ますし、会社側としても勤怠管理が楽になります。

また勤怠システムを上手く活用することによって、従業員それぞれにモチベーションを持たせる事もできますので時間管理は大切です。

これからバイトを始める方はタイムカードの使用方法をしっかりと覚えて仕事に励んでいきたいですね。

今回はバイトのタイムカードについて挙げてみました。

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